利用規約
この利用規約は、株式会社ウィルが提供するBusiness Centerとそれに関連したサービスをご利用いただくにあたり、本サービスの利用者である法人または個人(以下、「会員」といいます)と運営者との間において本サービスの利用に関して適用されるものです。本サービスの入会・利用契約申込者は、申し込みに際しては、以下に定める規約の内容を承諾したものとみなします。
第1条(利用規約の適用)
株式会社ウィルは、、Will Business Centerにご利用規約(以下「本利用規約」といいます)を定め、これによりBusiness Centerとそれに関連したサービスを提供します。
第2条(定義)
本利用規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
1.運営者:株式会社ウィル(2017年11月15日社名変更)
2.本サービス:運営者から会員に対して提供される各種サービス
3.会員:本利用規約に同意の上、運営者に本サービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受けた者
4.本サイト:運営者が提供するバーチャルオフィスwebサイト
(https://www.aquamedix-virtualoffice.com/)
5.オフィシャルサイト:運営者が提供するオフィシャルwebサイト
(https://will-inc.space/)
6.会員情報:会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たもの
7.営業日:土、日、祝日並びに運営者が定める休日を除いて、運営者が業務を行う日
8.提供住所等:運営者が本サービスの一環として会員に対して提供する住所、電話番号及びFAX番号
9.提供住所:運営者が本サービスの一環として会員に対して提供する住所
第3条(個人情報の取り扱い)
1.運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しないものとします。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとします。
⑴法令に基づく場合
⑵人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑶公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑷国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
2.会員情報については、オフィシャルサイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切に管理、取り扱うものとします。
3.運営者は、会員情報について、本サービス運営以外の目的には使用しません。
第4条(利用規約、契約の変更)
- 運営者は、会員の承諾を得ることなく、本利用規約及びこれに付随する文書の内容を変更することがあります。その場合、利用料金その他の契約内容は、変更後の利用規約によることとなります。
- 本利用規約の変更内容を会員に通知した後、会員が本サービスを利用した際には、変更後の本利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなします。但し、変更の通知が会員に到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものといたします。
第5条(バーチャルオフィス契約内容)
1.運営者が提供する本サービスは、バーチャルオフィス契約内容をもとに様々なオプションを以下のとおりにご用意しております。但し、各利用料金には、通信及び郵送にかかる費用は含まれておらず、別途費用が発生することがあります。通信及び郵送にかかる費用が発生する業務に関しては、同費用がデポジット額を下回る場合、サービスを停止させて頂く場合があります。
【入会金:8,800円】
会員が、運営者から本サービスの提供を受けるためには、運営者に対し、入会金8,800円を支払う必要があります。
【バーチャルオフィス:¥10,780/月】
会員は、月額契約にて月額10,780円(年間契約の場合は、月額10,230円、年間一括支払契約の場合は年額115,500円)の利用料を払うことにより、以下の(1)~(8)のサービスをを受けることができます。但し、利用料金には、通信及び郵送にかかる費用は含まれておらず、別途費用が発生することがあります。通信及び郵送にかかる費用が発生する業務に関しては、会員は予め5,000円単位でデポジットを運営者に預ける必要があり、同費用がデポジット額を下回る場合、サービスを停止させて頂く場合があります。
⑴住所表記:提供住所を会員が、会社概要、パンフレット、webサイト等に表記する事ができます。
⑵会社登記:運営者が提供する提供住所にて会員が法人登記する事ができます。
⑶専用電話番号取得及び電話転送
会員に対して専用の電話番号を取得し、会員の指定する電話番号に転送します。指定できる電話番号は1番号とします。バーチャルオフィス利用料金とは別途、初期費用として2,200円を頂く外、電話転送サービス料(月額550円)、転送通話料(固定電話・IP電話等への転送の場合は3分あたり33円、携帯電話・PHS等への転送の場合は3分あたり132円)を頂きます。
⑷郵便物受取保管及び送付
①会員宛に届いた郵便物を受取り致します。運営者が代理受領した会員宛の郵便物について、送付を希望する会員については、毎週金曜日(金曜日が休日の場合は木曜日)に、会員が運営者に届け出た指定送付先(以下「指定送付先」といいます。)へ発送致します。但し、送付先として私書箱等の利用は認めません。指定送付先に届かない等の場合、受取後30日間運営者にて保管し、その保管期間を経過した場合、運営者は会員に通知した上で郵便物等を廃棄する事ができるものとします。但し、バーチャルオフィス利用料金とは別途送付等に要する配送料を頂きます。
②運営者が代理受領した会員宛の郵便物等について、送付を希望されない会員については、運営者にて郵便物を受け取った後、30日間保管致します。同保管期間経過後は、会員が運営者に届け出た住所に郵便物を送付致します。同住所に郵便物が送付できない等の場合、運営者は会員に通知した上で郵便物を廃棄することができるものとします。但し、バーチャルオフィス利用料金とは別途送付等に要する配送料を頂きます。
⑸メール通知
運営者から会員に対して、郵便物等の受取、FAX受信、来客対応等の連絡は、会員の指定するメールアドレスに通知致します。但し、運営者から会員へのメールの不着、受信の遅延等について、運営者は一切の責任を負いません。
⑹FAX受信転送
会員宛てに届いたFAXを、会員の指定するメールアドレスに、PDFデータ添付ファイルとして電子メール送信の方法により転送いたします。会員が利用できるFAX番号は、各会員専用の番号ではなく、会員共通番号となります。なお、会員宛に届いたFAXを、会員の指定するFAX番号に転送する場合は、別途、出力代1枚あたり11円及びFAX送信料1枚あたり33円を頂きます。
⑺来客対応
会員宛に来客があった場合は原則として会員が不在である旨回答する対応とし、その報告を会員の指定するメールアドレスに通知致します。
⑻コンシェルジュ
運営者の受付にて、各種予約・手配手続き等のコンシェルジュサービスを承ります。なお、コンシェルジュサービスについては、申込方法を、会員が運営者の受付に来訪の上、申し込む方法に限ります。コンシェルジュサービスの内容詳細はお電話にてご確認ください。
【オプション(月々・年間)】
会員は、所定の利用料を支払うことにより、⑼~(15)のサービスを受けることができる場合があります。但し、利用料金には、通信及び郵送にかかる費用は含まれておらず、別途費用が発生することがあります。通信及び郵送にかかる費用が発生する業務に関しては、会員は予め5,000円単位でデポジットを運営者に預ける必要があり、同費用がデポジット額を下回る場合、サービスを停止させて頂く場合があります。
⑼サイネージ:¥3,300/月
運営者受付後方にカッティングシートにて会員の社名表示させて頂きます。月額3,300円の使用料とは別途、初期費用として、カッティングシート制作並びに貼り付け作業費10,780円を頂きます。なお、カッティングシートのサイズ及びフォントについては運営者の定めるものに限ります。
(10)専用電話番号追加取得:¥2,200/月
新たな専用電話番号の追加を承ります。追加した専用電話番号1番号あたり月々2,200円の利用料金とは別途、初期費用として2,200円を頂く外、転送通話料(固定電話・IP電話等への転送の場合は3分あたり33円、携帯電話・PHS等への転送の場合は3分あたり132円)を頂きます。
(11)専用FAX番号取得:¥2,200/月
共通ではなく、会員専用のFAX番号を取得いたします。月々2,200円の使用料とは別途、初期費用として2,200円を頂きます。会員専用のFAX番号に届いたFAXを、会員の指定するFAX番号に転送する場合は、別途、出力代1枚あたり11円及びFAX送信料1枚あたり33円を頂きます。
(12)書類作成代行サービス:¥10,780/月
10件までの見積書、請求書、発注書、領収書、給与明細等の書類作成を代行します。月に11件を超えた場合は5件につき5,500円を頂きます。また、納品した書類の訂正は運営者の過失によるもの以外は行いません。
【オプション(デポジット)】
会員は、所定の利用料を支払うことにより(15)~(18)のサービスを受けることができる場合があります。利用料金の支払いは会員が予め5,500円単位で預けたデポジットより精算します。同費用がデポジットを下回る場合、サービスを停止させて頂く場合があります。また、利用料金には、通信及び郵送にかかる費用は含まれておらず、別途費用が発生することがあります。
(13)電話代行サービス:¥220/件
会員が電話の転送設定解除を希望する場合、運営者の営業時間の範囲内で、電話の受電代行を行います。運営者の応対は、原則として会員が不在である旨回答する対応とし、会員にはメールにて通知致します。会員が転送解除をリモートコントロールで行い、会員宛の電話を運営者が受電した場合、受電1件あたり220円の代行料金を頂きます。
(14)コピー及びデータプリント:モノクロ¥11/枚(片面)、カラー¥55/枚(片面)
コピー及びデータのプリントアウトを、モノクロ1枚あたり11円、カラー1枚あたり55円で承ります。運営者受付にお申し付けください。
(15)FAX送信:¥33/枚
➀ご指定されるFAX番号へ1枚あたり33円の料金でFAX送信致します。
②第4条にも記載のとおり、本利用規約の変更・追加があった場合、本条第1項記載の各種利用料金・費用等についても、変更後の利用規約によることとなります。
第6条(法人登記の許容)
- 法人である会員が、その法人の登記簿上の所在地を提供住所とする場合、運営者の承諾を得なければなりません。
- 会社登記サービスは、会員が提供住所を登記することを、運営者が禁止しないにとどまり、会員が、提供住所を登記できることを保証するものではありません。
- 会員が、提供住所を登記することによる責任は、全て会員が負担することとし、運営者は一切責任を負いません。
- 会員が、提供住所を登記することに疑義が生じた場合は、運営者は、会員に対する本サービスの提供を中止し、会員に対して法人の登記簿上の所在地の変更又は抹消登記を求めることがあり、その際、会員は速やかに運営者の指示に従うものとし、本サービスの提供の中止等による損害についても全て会員が負担することとし、運営者は一切責任を負いません。
- 会員が登記をするにあたって、書類の作成や各種調査への回答等、運営者の協力が必要となった場合であっても、これらに協力するか否かは、その都度、運営者の判断で決定することができ、会員は本サービスを根拠として運営者に協力を義務付けることはできません。
- 本サービスを解約する場合、会員は解約申し入れ日までに法人の登記簿上の所在地を提供住所以外の住所へ変更又は抹消する登記手続きを完了しなければなりません。同登記手続きの完了は、提供住所以外の住所へ変更又は抹消した登記簿謄本の運営者への提出をもって完了したものとします。
第7条(契約の利用期間)
本サービス利用契約の契約期間は1年単位とし、運営者は、会員に対し、中途解約(契約解除、強制退会処分等により契約が終了した場合を含む。以下の「中途解約」についても同様)についての返金は、デポジット残高を除いては一切行いません。なお、契約期間は、会員が運営者に対し、運営者の指定する方法をもって中途解約の旨を通知し運営者が受諾するか、又は運営者より会員に対し強制解除の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。また、長期媒体の掲載等を行う場合については、無条件に掲載期間単位の更新とします。
第7条の2(バーチャルオフィス月額使用料の支払方法、違約金)
- 第5条第1項記載のバーチャルオフィス月額使用料の支払方法については、➀月額契約、➁年間契約、➂年間一括支払契約のいずれかの方法をご選択頂きます。
- ➀月額契約を選択された場合、運営者が指定する期日に月額10,780円の利用料を支払って頂きます。中途解約による返金については、第7条によります。
- ➁年間契約を選択された場合、運営者が指定する期日に月額10,230円の利用料を支払って頂きます。なお、➁年間を選択された場合、中途解約による返金については第7条による外、会員は、運営者に対し、違約金として、利用料金年額122,760円から当該契約期間の始期から契約終了時までに既に支払われた月額料金を控除した残額を契約終了日までに支払わなければなりません。契約終了日までに全額が支払われない場合は、会員は、契約終了日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を併せて支払わなければなりません。
- ➂年間一括支払契約を選択された場合、運営者が指定する期日に年額115,500円を支払って頂きます。中途解約による返金については第7条によります。
第8条(契約の解約)
- 会員からの本サービス利用契約の解約の申し入れは、電子メール若しくは書面にて運営者に対して申し入れをする方法で行わなければならず、運営者が解約申入れを受理した日の翌月末をもって本サービス利用契約が終了し、会員は会員資格を失うこととなります。但し、長期媒体の掲載会員については、会員の解約申入れを運営者が受理した日以降の掲載終了月の月末が契約終了及び会員資格喪失日となります。
- 第1項の場合、運営者は、契約終了日をもって当該会員に対する全ての本サービスの利用を停止します。また、解約申入れによって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行いません。
- 第1項の場合、会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、解約申入れ日までにその全てを削除、破棄していなければなりません。なお、会員以外の者が当該会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、解約申入れ日までにその全てを削除、破棄していなければなりません。
- 第1項の場合、会員は、提供住所を登記に使用している場合は、解約申入れ日までに法人の登記簿上の所在地を提供住所以外の住所へ変更又は抹消する登記手続きを完了しなければなりません。同登記手続きの完了は、提供住所以外の住所へ変更又は抹消した登記簿謄本の運営者への提出をもって完了したものとします。
- 第3項及び前項に定める事項が履行されていない場合、それらの事項の履行の完了が運営者に確認された時点をもって、有効な解約申入れがなされたものとみまします。
- 会員が契約終了日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払わなければなりません。支払期日までに全額が支払われない場合は、当該会員は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を併せて支払わなければなりません。
第9条(通知及び連絡)
- 運営者は、会員に対し、本サービス利用契約に関する通知もしくは連絡等を電子メール、または本サイト上に掲示する方法により行うものとします。但し、例外的に、電話、FAX送信又は郵便物送付の方法により通知もしくは連絡等をする場合、通話料(固定電話、IP電話等への発信の場合3分あたり33円、携帯電話、PHS等への発信の場合3分あたり132円)、FAX送信料(1枚あたり33円)、及び郵送代(1通あたり337円)を頂きます。
- 運営者が会員に対し電子メールにて通知もしくは連絡を行った場合、運営者から会員へ電子メールを発信した日に会員へ到達したものとみなします。
- 会員は、運営者へ本サービス利用契約の入会申込時に届け出た連絡先等を変更した場合は、直ちに登録情報の変更を運営者に届け出なければなりません。会員が登録情報の変更の届け出を怠ったことによって、運営者からの通知もしくは連絡内容が会員に到達しなかった場合、運営者はそのことによる責任を一切負いません。
第10条(利用申込)
1.本サービスを受けようとする者は、本利用規約を遵守することに同意の上、運営者が定める申込みフォームに必要事項を記載して、運営者に入会の申込みをしなければなりません。
2.入会の申込みを受けた運営者は、電子メール又は郵送にて申込書、本利用規約、ご契約の流れ等のご案内書類をお送り致します。
3.申込者は「ご契約の流れ」に従い、申込書及び、次の各号に定める書類を運営者宛に提出しなければなりません。
⑴個人による入会申込みの場合(個人会員)
①申込者の運転免許証、パスポート又は住民基本台帳カード(顔写真付き)等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
②商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
⑵法人による入会申込みの場合(法人会員)
①当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
②当該法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
③当該法人の代表者の運転免許証、パスポート又は住民基本台帳カード(顔写真付き)等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
第11条(入会審査)
- 運営者は、前条第3号に定める提出書類(以下、本条において「提出書類」という)の受領後、所定の審査を行い、入会の可否を申込者から通知されたメールアドレス宛に1~3営業日以内に連絡します。
- 入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わず、申込者から提出された情報の取り扱いについては本利用規約第3条(個人情報の取り扱い)の定めによるものとします。
- 申込者について、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」等詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法令に低触する可能性のある事業内容が疑われる場合、入会は認めないものとします。
- 申込者から、運営者が指定した期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなし、その場合、再度の申込みには応じないものとします。
- 審査の基準や審査の結果に対するお問い合わせには応じられません。
第12条(利用契約の成立)
申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3営業日(なお、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、メール添付のご利用明細記載の入会時支払金額(以下「入会時支払金額」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に振込送金する方法によって支払わなければならない。期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなし、その場合、再度の申込みには応じないものとします。本サービスの利用契約は、申込者が本利用規約の内容に同意して運営者へ入会・契約を申し込み、運営者がこれを承諾し、申込者からの入会時支払金額の入金を確認したときにはじめて成立します。
第13条(申込の拒絶)
運営者は、次のいずれかに該当する場合には、本サービス利用契約の入会申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。なお、拒絶の詳細な理由についてはいかなる場合も申込者に開示しません。
1.本サービスの申し込み時に、虚偽の入力、入力の誤り又は入力もれがあった場合
2.会員が利用料金の支払等、契約上の義務を怠った場合
3.運営者の業務の遂行上または技術上著しく困難がある場合
4.本利用規約や運営者が別途定めた規約に違反した場合
5.出会い系、アダルトなど公序良俗に反する業種、海外の法人の日本支店としての利用の場合。また、行政書士・弁護士、古物商、有料職業紹介業、宅地建物取引業、NPO法人に関して主たる事務所として利用する場合
6.運営者又は他の本サービス利用者の名挙や信用等に悪影響を与える恐れがある場合
7.その他、運営者が不適当と判断した場合
第14条(会員の氏名等の変更)
会員は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、速やかにその変更内容を運営者が定める方法で通知しなければなりません。
第15条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は以下のとおりとします。
1.営業日
土曜日、日曜日、祝祭日及び、運営者が予め休業日として会員に告知した日を除いた平日
2.営業時間
午前9時から午後6時
第16条(郵便物等の取り扱い)
- 運営者は、会員との本利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、送付を行うものとします。
- 運営者が代理受領した会員宛の郵便物等について、会員への送付を希望する会員については、毎週金曜日(金曜日が休日の場合は木曜日)に、会員が運営者に届け出た指定送付先へ発送致します。但し、送付先として私書箱等の利用は認めません。
- 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とします。
- 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取がない場合、運営者は、当該会員に通知した上で郵便物等を廃棄することができるものとします。
- 前項に定める通知は、廃棄日の2週間前までに当該会員の連絡先メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法及び当該会員が運営者に届け出た住所に宛てて書面で行うものとします。なお、運営者が当該会員に通知書面を発送した日から3日の経過をもって、同通知が当該会員に到着したものとみなします。
- 郵便物等のうち一般書留郵便、簡易書留郵便、現金書留郵便、代金引換郵便、特定記録郵便、配達証明郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、宅配物のうち代金引換宅配物、受取人本人の署名を要するもの、その他、現金、生もの、着払い便、クール便等運営者において代理受領・保管が不適当と判断したものについては、運営者は、第1項に定める代理受領、保管、送付は行いません。
- 郵便物等の損壊、紛失、誤配等の郵便・宅配事故については、運営者は、運営者の故意又は重大な過失による場合を除いて、一切責任を負いません。
- 本サービス利用契約終了後は、運営者は、会員宛の郵便物の受取・保管は致しません。
第17条(webサイト上の住所等表示法)
- 提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は、これを画像処理等の運営者が指定する方法により行う。但し、画像処理等が行えないことについて特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て、その指示に従うものとする。
- 会員以外の者が会員の情報として提供住所等をインターネット上に表示した場合は、当該会員の責任と管理の下に行われたものとみなし、前項の定めを適用する。
- 第1項及び前項の定めによらず表示した場合は、運営者は期日を定めて会員に是正を勧告し当該期日までに従わない場合は、当該期日の経過をもって当該会員を強制退会処分とし、当該会員と運営者間の本サービス利用契約は当然に終了します。
第18条(通信利用の制限)
- 運営者は、天災事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、本サービスの提供を制限または中止することがあります。
- 運営者は、都合により本サービスを廃止することがあります。
- 運営者は、会員に対し、本利用規約第15条(営業日及び営業時間)に定める営業日以外の日及び営業時間外は、原則として、本サービスの提供は致しません。
第19条(サービスの中止)
運営者は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
1.運営者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
2.運営者の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
3.第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
第20条(禁止行為)
- 会員以外の名義で、当サービスの利用、転用をする行為。
- 提供住所に会員が住民票を移転登録し、又は会員が第三者をして提供住所に住民票を移転登録させる行為
- 運営者に無断で会員以外の法人の登記簿上の所在地を提供住所とする行為
- 公序良俗に反する(猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等)行為、もしくはその恐れがあると運営者が判断する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
- いたずら電話・迷惑電話をかける行為。
- 犯罪行為(日本国で刑事罰の対象となる行為のほか、外国で刑事罰の対象となるものも含む)、若しくは犯罪行為に結び付く行為、又はそれらの恐れのある行為。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条に定義されるストーカー行為。
- 第三者、他の会員又は運営者の著作権その他の一切の知的財産権を侵害する行為、若しくはこれらを侵害する恐れのある行為。
- 第三者、その他の会員又は運営者の財産若しくはプライバシーに関する権利を侵害する行為、若しくはこれらを侵害する恐れのある行為。
- 上記のほか、第三者、他の会員又は運営者に不利益や損害を与える行為、若しくは与える恐れのある行為。
- 第三者又は運営者を誹謗中傷する行為。
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為。
- 当サービスを直接又は間接に利用する者に、重大な支障を与える恐れのある行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれらを勧誘する行為。
- 不特定多数にばらまく広告・宣伝・勧誘等の行為。
- 詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、若しくはその恐れのある電話、伝言を送信する行為。
- 運営者が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為
- パスワードを不正に使用する行為。
- 当サービスを用いて虚偽あるいは架空の身分等を詐称する行為。
- 書面による運営者の承諾を得ずに、会員が、本サービス利用契約から生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為
- 郵便局等へ転居届等を提出する等の方法等によるほか、提供住所に送付される会員宛郵便物を、提供住所以外の住所に送付されるようにする行為
- その他、法令に違反する、又は違反する恐れのある行為及び運営者が不適切と判断する行為。
第21条(守秘義務)
運営者は、会員情報を善良なる管理のもと保護し、会員の取引内容に対しても守秘義務を負うものとします。但し、警察、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛と運営者が判断する場合は例外とします。
第22条(契約解除)
会員又は会員関係者について、以下の項目に一つでも該当する事由が発生した場合は、本サービスの利用中であっても運営者より何ら事前に通知催告その他の手続きを要せず、当該会員は当然に期限の利益を失い、運営者は当該会員に対し、強制退会処分として直ちに契約を解除することができるものとします。
1.会員の申込内容に虚偽の記載が発覚した場合。
2.届出住所に、郵便物等が送達されなかった場合。
3.理由の如何を問わず、利用料金が支払期日までに支払われない場合。
4.手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
5.本サービスの利用により会員が、運営者または運営者関係者に対し損害を与える可能性があると運営者が判断した場合。
6.本サービスの利用により会員が、運営者または運営者関係者に対し重大な損害を与えた場合。
7.本利用規約に定める禁止行為を一つでも行った場合。
8.運営者が当該会員に本サービスを提供することを不適当と判断する事由が生じた場合。
第23条(利用資格の停止・剥奪)
運営者は、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員の本サービス利用資格を停止、剥奪することができる。当該会員は資格の停止、剥奪の通知を受けた時は、当該停止、剥奪日までの責務を速やかに清算しなければなりません。なお、利用期間の残存があっても利用料金の返還は行いません。但し、既払いのデポジットについてはオプション等の清算後、残金をを返還するものとします。
1.本利用規約に違反した場合
2.本サービスの利用料金を、支払期日を経過してもなお支払わない場合
3.破産、倒産等、経済的要因により利用資格を維持する事が困難と思われる場合
4.運営者または他の会員の名誉、信用などを毀損する恐れがある場合
5.刑事事件に関係し、罪が確定した場合
6.公序良俗に反する行為があった場合
7.申し込みの承諾の取り消しに該当する業種での利用が判明した場合
8.その他、運営者が不適当と判断した場合
第23条の2(利用停止)
- 運営者は、会員が、本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第3項に定める期間について、本サービスの利用を停止することがあります。
- 運営者は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、予め利用停止をする日を会員に通知します。本サービスの利用料金その他の債務の支払期日経過後20日間経過しても、滞納額全額の支払いがない場合は、利用を停止するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
- 第1項の規定により本サービスの利用停止がなされた場合、会員が滞納した利用料金その他の債務、これに対する支払期日の翌日から支払済みまで年14.5%の遅延損害金及び回線復旧事務手数料(電話について2,200円、FAXについて2,200円)が運営者に支払われるまでの間、本サービスの利用を停止します。
第23条の3(相殺、留置権の行使等)
会員が利用料金その他の債務を支払わないときは、運営者は、会員に対する債務と相殺し、又は本サービス利用契約に関して運営者が保管中の書類、その他のものを会員に引き渡さないことができるものとします。
第24条(強制退会処分)
1.運営者は、強制退会処分により、会員に対し本サービス利用契約を解除して、会員の本サービス利用資格を剥奪する場合は、当該会員が運営者に届け出た連絡先メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法及び会員が運営者に届け出た住所に宛てて書面を発送する方法により、強制退会処分による契約解除の効力発生日(以下、本条において「効力発生日」といいます)を通知して行うものとします。なお、運営者が当該会員に通知書面を発送した日から3日の経過をもって、同通知が当該会員に到達したものとみなします。
2.運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全ての本サービスの利用を停止します。また、強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行いません。
3.第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければなりません。なお会員以外の者が当該会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければなりません。
4.第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければなりません。
5.第3項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができるものとします。但し、当該元会員が一度提供住所等の表示・使用を中止した後、再度、その表示・使用を開始した場合(転居届等によるほか、提供住所に送付される会員宛郵便物を、提供住所以外の住所に送付されるようにする場合を含む)は、表示・使用を中止していた期間を含め表示・使用していたものとみなします。
①効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金相当額
②前項の利用料金相当額の2倍に相当する金額(違約金)
6.強制退会処分となった会員が効力発生日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払わなければなりません。支払期日までに全額が支払われない場合は、当該会員は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を併せて支払わなければなりません。
第25条(料金等)
本サービス利用等による具体的な料金等については、本利用規約及びこれに付随する文書に定めることとします。
第26条(消費税)
会員が、運営者に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、本利用規約に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第27条(契約者の支払い義務)
- 会員は、運営者に対し、本サービスの利用に係る料金を運営者が指定する方法で支払うものとする。
- 会員の運営者に対する料金等の支払い義務は、運営者が入会を承認する電子メールを会員に送信した時より発生する。
第28条(料金の支払方法)
- 本サービスの料金等は運営者が、会員宛てに請求額及び支払期日を記載した請求書をメールで送るものとします。
- 会員は、初回請求分を運営者指定の銀行口座へ運営者が指定した支払期日までに振込送金する方法で、また、翌々月以降は、会員の指定預金から口座振替による方法で利用料金等を支払わなければなりません。
第29条(契約終了時の会員の義務)
1.第25条(強制退会処分)以外の事由により、運営者と会員との間における本サービス利用契約が終了した場合、会員は、契約終了日までに、登記やwebサイト上等の対外表示に利用している住所、電話番号、FAX番号等本サービスにより提供を受けたものは全て削除し、本サービスの利用を停止しなければなりません。
2.第1項の場合、運営者は、契約終了日をもって当該会員に対する全てのサービスの利用を停止します。また、契約終了によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行いません。
3.第1項の場合、会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、契約終了日までにその全てを削除、破棄しなければなりません。なお会員以外の者が当該会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、契約終了日までにその全てを削除、破棄しなければなりません。
4.第1項の場合、会員は、提供住所を登記に使用している場合は、契約終了日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければなりません。
5.第3項及び前項に定める事項が契約終了日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができるものとします。但し、当該元会員が一度提供住所等の表示・使用を中止した後、再度、その表示・使用を再開した場合(転居届等によるほか、提供住所に送付される会員宛郵便物を、提供住所以外の住所に送付されるようにする場合を含む)は、表示・使用を中止していた期間を含めて表示・使用していたものとみなします。
⑴契約終了日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員が本サービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金相当額
⑵前号の利用料金相当額の2倍に相当する金額(違約金)
6.会員が契約終了日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払わなければなりません。支払期日までに全額が支払われない場合は、当該会員は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を併せて支払わなければなりません。
第30条(遅延損害金)
本サービスの料金等会員が運営者に対して負担する債務について、支払期日を経過してもお支払がなされない場合には、会員は、支払期日の翌日から支払日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として運営者が指定する期日までに支払わなければなりません。
第31条(損害賠償)
1.運営者が提供する本サービスの利用に関し、会員が運営者に損害を与えた場合、第5条、第8条、第24条、第29条及び第30条等に定める場合の他、当該会員は運営者に対しその損害を賠償する責任を負わなければなりません。
2.本サービスの利用に関し、会員に損害が生じた場合、運営者の会員に対する損害賠償の限度については以下のとおりとします。
⑴運営者は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供ができなかった場合、運営者がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を、サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償合計額の限度とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
⑵ハード障害またはプログラムの不具合などにより、本サービスが停止または動作不良を起こした場合は、サービス期間終了日を停止期間と同等期間分延長することによりその補償とし、金銭などによる補償は行わないものとします。
第32項(免責)
1.(1)運営者は、第5条第1項(バーチャルオフィス契約内容)、第16条第7項(郵便物等の取扱い)及び第32条第2項(損害賠償)の場合を除き、会員が本サービスの利用に関して破った損害については、一切損害賠償等の責任を負いません。
(2)運営者は、会員が運営者の施設を利用中に発生した盗難や事故等について、一切責任を負いません。
(3)運営者は、自動販売機等運営者の施設内に設置・具備された機械装置の設置・故障等の瑕疵により生じた損害について、会員その他の第三者に対して、一切損害賠償等の責任を負いません。運営者は、自動販売機等運営者の施設内に設置・具備された機械装置・備品等の利用により発生した損害(自動販売機内の商品の瑕疵等により生じた損害を含む)について、会員その他の第三者に対して、一切損害賠償等の責任を負いません。
2.運営者は、本サービスの内容、及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行いません。
3.会員は、本サービスを利用することが、会員及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを全て自己責任に基づいて調査するものとし、運営者は、会員による本サービスの利用が会員及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することに関しなんらの保証も行いません。会員の法令違反等を原因とする本サービスの利用中止等や会員の損害賠償責任等の事態が生じた場合、運営者は一切責任を負いません。
4.運営者は、会員が本サービスの利用に際し、会員と第三者との間で生じた紛争並びに会員が第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負いません。
5.会員間または会員の個々の紛争について運営者は一切関知致しません。
6.天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・変更・改廃・公権力による命令・処分・指導、同盟罷業その他の労働争議行為、輸送機関又は保管中の事故、通関・入港の遅延、製造業者等の債務不履行、その他運営者の責めに帰することのできない事由による本サービス利用契約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、運営者は会員に対し責任を負いません。
7.前項の場合、履行遅滞部分については、会員は受領を拒絶できないものとし、履行不能部については、本サービス利用契約に基づく運営者の債務は消滅するものとします。
8.本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害について、本利用規約で特に定める場合を除き、運営者は一切責任を負いません。
第33条(会員のパスワード等管理義務)
会員は、運営者より付与された会員番号及びパスワード等の管理、使用について責任を持つものとし、運営者に損害を与えないようにしなければなりません。会員の会員番号及びパスワード等の不適切な管理・使用により運営者に損害が生じた場合は、第32条第1項により、会員は運営者に対してその損害を賠償する責任を負います。
第34条(準拠法)
本サービス利用契約は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。
第35条(合意管轄)
運営者と会員との間で訴訟が生じた場合、運営者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。