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個人事業主の退職金

 

個人事業主には、サラリーマンと違い、退職金はありません。
サラリーマンは、雇用保険に加入しているので、もしリストラなどによって失業しても手当てを貰うことができますが、個人事業主が失業しても何も保証がありません。

 
個人事業を止めたり、会社等の役員を退職したとき、中小企業整備基盤機構が運営している、共済金を受取りできる制度があります。

 
その制度の名前は、小規模企業共済といい、個人事業主や中小企業の役員のためにある、退職金の積み立て制度となっています。
また、税法上も「退職所得」「公的年金等の雑所得」として扱うことができます。

1ヶ月の掛け金は1000円から70000円の範囲内で自由に決めることができます。

しかも、掛け金の費用全てを経費として計上できるので、節税対策にもなるのです。
加入資格は、以下の2点です。
①常時使用する従業員が20名以下(商業とサービス業は5名以下)であること
②個人事業主、その経営に携わる共同経営者、会社等の役員などであること
個人事業主で経営していた事業を廃業する際に、今まで積み立てていた掛け金に応じた共済金を受け取れます。

 
ホームページはこちら↓↓↓

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 

 
それから、同じ中小企業基盤整備機構から、経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)という共済もあります。

 
経営セーフティー共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止する為の制度です。
加入資格は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する方。
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で選べ、掛金総額が800万円まで積み立てすることができます。
この掛金もまた、必要経費になります。
最高8,000万円の共済金の貸付を受けることができ、その共済金の貸付は、無担保・無保証人なのです。
また、一時貸付金制度もあるそうですよ。

 

 

詳しくはホームページをご覧ください↓↓↓

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
このような共済制度は、退職金を貰えるだけではなく、節税にも有効的な手段となります。
ぜひ、ご検討下さいませ。

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