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ネットショップ運営者は「特定商取引法」を守りましょう!

 

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。

ネットショップ事業者は「特定商取引に関する法律」によって、下記に示した項目など、販売条件の表示が義務づけられています。

 

 

「特定商取引法に基づく表示」に記載する項目

 

 

1. 販売価格

2. 送料
3. 販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭
4. 代金の支払時期
5. 代金の支払方法
6. 商品の引渡時期
7. 返品特約に関する事項
8. 事業者の氏名又は名称
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 代表者氏名又は責任者氏名
12. ソフトウェアに係る取引の場合のソフトウェアの動作環境

 

 

法律には「目的」があります。
この目的を理解せずに、単に「法律に引っかからなければ良い」とだけ考えていると、痛い目にあうことになります。なぜならば、法律や条例、ガイドラインなどは先回りして制定されるものではなく、現実に起こったトラブルに対処すべくドンドン変化していくからです。単に、いま知っている法律に合わせていれば、ビジネスが健全かつ継続的に発展するのではありません。本来の目的を理解せずにビジネスをしていると、知らぬ間に「法律違反」をしてしまうこともあるのです。

 

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