
個人事業主の消費税 売上1,000万円を超えたら課税事業者
◇個人事業主の消費税 売上1,000万円を超えたら課税事業者
消費税は、消費に対して課される租税で
日本国内で行われるほぼすべての取引に課される税金です。
2014年4月には税率が5%から8%に
2015年10月から10%になる予定でしたが、
いまのところ、2017年4月まで先送りになりましたね。
消費税は、販売する商品やサービスの価格に含まれ、
それを購入する消費者が負担しますね。
つまり、個人事業主や企業は、消費者から一旦税金を預かって
申告と納税をすることになりますから、
消費税は、利益が出ていなくても納税しなくてはなりません。
しかし、例外があります。
消費税の納税には、納税義務の免除される期間と基準があります。
個人事業主の場合は、2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合には、
その課税期間の納税義務が免除されます。
つまり、消費税の納税は、2年前の売上高の分を支払しますので、
開業したての個人事業主は、2年間は消費税を納税しなくていいというとこになりますね。
2年後に支払することになりますが、その際に赤字であっても支払い義務が発生しますので、
支払することが分かっている税金になりますから、計画を立てて残して置くといいですね。
課税事業者になることがわかった段階で「消費税課税事業者届出書」を税務署に届けます。
簡易課税を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」も提出します。
その逆で売上が1,000万円を下回り、免税事業者となった場合は、
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出をします。
もし、この届出をしない場合は、売上高が1,000万円を下回っていても
課税事業者扱いになります。
確定申告の度に確認していきましょうね。
個人事業主さまのどんな些細なことでも、ご質問がございましたら、
どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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