
個人事業主の健康保険
◇個人事業主の健康保険
サラリーマンであれば、健康保険組合に加入して
会社と本人でほぼ半額ずつを負担するわけですが、
退職して、個人事業主になると
今後は全額自分で支払うことになります。
退職する際に、
任意継続するか、国民健康保険に加入するかを決めなければなりません。
どちらも医療機関にかかった際の自己負担額は3割で同じですので
毎月支払する保険料の差額で決めることが多いと思います。
保険料は、
加入されていた健康保険組合や会社の住所地、現在住んでいる市区町村によって
保険料の計算方法が異なるため、ご自身で
任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合の保険料を計算して
どちらがいいかを判断するといいと思います。
注意としては、任意継続するのであれば、
退職日から20日以内に申請しなければ任意継続することが出来なくなります。
国民健康保険も14日以内と決まっていますが、遅れても加入は出来ます。
ただし、未加入期間の医療費の保険適用はありません。
収入が少ないうちは、ご家族の扶養に入ることもできます。
個人事業主でも収入が少ないうちは配偶者や、両親などの扶養に入ることで
月々の保険料を支払わずに済みます。
一般的には、
1年間の収入見込みが130万円以下であることが条件となります。
しかし、細かい条件は市区町村によって異なりますし、
個人事業主だと扶養に入れない場合もありますから、
事前にご家族が加入している保険組合に確認してみてください。
任意継続を選んだ場合
手続きは、会社がしてくれるのではなく、
あなた自身で、健康保険組合に連絡をして行います。
退職時に「健康保険被保険資格喪失届」を会社からもらいましょう。
任意継続できる期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。
途中で任意継続をやめて国民健康に変えたい、被扶養者になるためという理由では
任意継続をやめることはできません。
任意継続をやめることができるのは、任意継続中に再就職が決まった、
後期高齢者医療の認定を受け、被保険者資格を取得するか
被保険者が死亡した場合です。
それから、保険料の納付が1日でも送れた場合も任意継続の資格を喪失します。
任意継続の保険料は、だいたい会社員時代の2倍になると考えてください。
会社と自身とほぼ半額ずつ負担していた保険料を
全額自分で支払うことになるためです。
国民健康保険を選んだ場合
各市区町村の役所で手続きを行います。
退職時に「健康保険被保険資格喪失届」を会社からもらいましょう。
保険料はというと市区町村によって計算方法が金額が変わりますから
ここでのご紹介は割愛しますね。
個人事業主さまのどんな些細なことでも、ご質問がございましたら、
どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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( そばにいるよ )
あなたの経営パートナー
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