
個人事業主と事業税
◇個人事業主と事業税
事業税は、事務所や店舗がある所在地を管轄する都道府県に納付する
事業を営んでいるほとんどの人にかかってくる税金です。
仮に、奈良に住んでいる人が大阪で事業をしている場合は、
大阪に事業税を納付することになります。
事業税の計算の根拠となる所得は、所得税の計算とほとんど同じですが
青色申告特別控除の適用はなく、そのかわりに事業主控除といって年間290万円の控除が設けられています。
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月額割になります。
税率は、業種や都道府県によって違いますが、だいたい3~5%です。
納める方法は、毎年3月15日までに各都道府県の税事務所に申告書を提出する必要があります。
でも、所得税の確定申告書や個人住民税の申告書を提出した人や
収入金額から必要経費を差し引いた金額が、290万円(事業主控除額)以下の人は
各都道府県が計上してくれますので、申告書を提出する必要はありません。
納付ですが、各都道府県から納税通知書(納付書) が届きますから
8月と11月に納めます。
税額が1万円以下の場合は、8月に一括になるようです。
それから、納付した事業税は、
支払った年度の必要経費に計上することができるんです。
領収書の保管と帳簿にはきちんと記帳しておくようにしましょうね。
個人事業主さまに関するどんな些細なことでも、ご質問がございましたら、
どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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