
個人事業主と交際費
◇個人事業主と交際費
経費処理をする上で 一番使いやすいのが交際費です。
交際費というと、何を思い浮かべますか?
取引先との接待費?
それだけではありません。
交際費とは・・・ 国税庁から引用すると
交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、
会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」をいいます。
つまり、仕事を得る為だったり、取引先との商談だったり、
その先に繋がる為に使用したお金であれば、
会社の必要経費として認められ、処理することが出来るのです。
ポイントとしては、
そういった場面で使われる前後の費用も交際費に含まれるということです。
商談の為に移動に使用した、タクシー代 も交際費に当たります。
それから、交際費として処理できる上限が決まっています。
法人の場合は、
「資本金が1億円以下の会社では、交際費の上限額は年間800万円で、
全額を税金のかからない損金として認められます。」
個人事業主、フリーランスはというと、
税務上の接待交際費の限度額は無いんです(^^)v
個人事業主は原則として交際費はいくらでも経費にすることができるのです。
この点が、法人化しないことの一番大きなメリットと言えますね。
税務署に厳しくチェックされそうだから、交際費処理を慎重にされている方が多いと思いますが、
交際費に該当する経費であれば、全く遠慮する必要はないのです。
あなたの仕事の向上に直結する支払かどうかがポイントなので、
直接的な支払だけでなく、間接的な支払も含めることが出来ます。
未来のことに使う交際費はどんどん遠慮なく使いたいですね。
社交的な場の費用もしかりです。
それから、これが一番大事!!
必ず、その使用した領収書、相手先などの記録はきちんと残しておきましょうね。
そして、その理由も説明できるようにしておいてくださいね。
個人事業主さまに関するどんな些細なことでも、ご質問がございましたら、
どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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( そばにいるよ )
あなたの経営パートナー
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