
個人事業主の青色専従者給与と白色専従者控除
◇ 個人事業主の青色専従者給与と白色専従者控除
~ご家族で経営されている個人事業主の方へ~
個人事業主が税務申告する方法は、大きく分けて、
青色申告 と 白色申告 の2種類があります。
その違いを簡単に説明をすると、
青色申告は、手間がかかるけど、納税額が少なくて済み、
白色申告は、手間はかからないけど、節税効果はないということです。
詳しくは、またの機会に説明しますね。
本日は、青色専従者給与と白色専従者控除 なんていう少し難しそうなお題です(*^_^*)
専従者とは、
納税者の経営する事業に従事している、生計を一にしている配偶者その他の親族のことです。
そんな専従者給与に関して国では税金の優遇をしています。
青色申告 と 白色申告 でその優遇の内容が変わります。
【青色申告の場合】
青色申告者の専従者給与といい、
奥さんや両親など、自分と生計を一緒にする家族で、事業の戦力となって手伝ってくれる人への給与が全て認められます。
この届出には、専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっていて、
専従者の給与額は、労務の対価として相当であると認められる金額であることとなっています。
具体的な給与は、他の従業員との比較が必要になります。
これは、「家族でなく他人だったとしても同じ給与を支払うかどうか」が基準となります。
つまり、家族が他の従業員の2倍も3倍も給与をもらっているとしたら、
それは認められない可能性が高くなりますね。
【白色申告の場合】
白色申告者の事業専従者控除といって、
妻であれば年間86万円まで、他の親族ならば年間50万円までは、
給料として事業の経費にすることができます。
86万円の支出が認められるということは、だいたい10万円以上の節税になりますね(*’▽’)
それから・・・
家族を会社で勤務させて給与を支払うと、
税務調査で争点となりやすいのが「勤務実態」ですね。
「本当に、その給与に見合うだけ働いているのですか?」と質問があります。
そこで、会社に出勤しているのであれば、タイムカードを押したり、
自宅で仕事をしている場合には、具体的に何をしたのか日報を書く程度のことはされてはいかがでしょうか。
また、最近はメールなどでも履歴を残せば、業務内容は分かりますね。
専従者控除を受けるには、前提として専従者として働いているということが重要になりますので、
他のアルバイトなどをしていたり、学校に通ってたりして、
1年間のうち6ヶ月以上従事できない場合は、対象とはなりません。
最後に、配偶者を専従者にした時のデメリットとして、
38万円の配偶者控除が受けられないことがあげられます。
しかし、事業所得が少ない個人事業主は、
奥様に助けてもらう時間や労力もそれに見合うように、
専従者給与額を所得税・住民税が非課税となる年間100万円以内にしたりなど、
節税がの方法はありますよ(*´▽`*)
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