
個人事業主が従業員を雇ったら?
一人でなんでもこなすには限界がありますよね。
事業が大きくなってくれば、ある程度任せることのできる人材を雇うことを考えましょう。
従業員を雇うと様々な手続きが必要になります。
ここで、手続きの紹介をしますね。
【税務署】
・「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
⇒従業員に初回給与を支払した日から1ヶ月以内に税務署に提出
もし開業と同時に従業員に給与を支払うことが分かっていれば
「開業届」を提出する際に給与等の支払の状況欄に記載しておけばOK!
・「青色事業専従者給与に関する届出書」
⇒事業主と生計を一緒にしている配偶者やその他親族へ給与を支払う場合は、
こちらを税務署に提出します。
【労働基準監督署】
・「保険関係成立届」
・「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」
上記2点を記入の上提出します。
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
労災保険は、従業員を一人でも雇ったら加入しなければなりません。
【ハローワーク】
・「雇用保険適用事業所設置届」
・「雇用保険被保険者資格取得届」
上記2点を記入の上提出します。
雇用保険は、1週間の労働時間が20時間を超え、継続して30日以上雇用する場合は加入しなければなりません。
【年金事務所】
・「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
・「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」
上記2点を記入の上提出します。
社会保険の加入形態には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けらています。
「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の許可を受ければ加入することが出来ます。
強制適用か任意適用かは、
①その事業所が個人か法人か
②常勤者の人数 で区分されています。
※一部のサービス業:旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など
ちなみに、社会保険は、雇用の為の保険なので、個人事業主本人は加入することが出来ません。