
個人事業でスーツは経費にできるでしょうか?
スーツは仕事着って感覚で仕事をしている個人事業主は、経費にできるかどうか知りたいですね。
これについては、税理士さんからいうと「基本的にはNG」だそうです。
お客様に会いに行くときは、スーツ着用が当たり前で、ビジネスマナーの一つとして捉えられますね。
スーツ代も積み重なると、結構な費用になります。
でも、「基本的にはNG」の理由は、被服にかかる費用は、個人的な費用であると考えることが一般的であると、過去の判例であるのです。
ただし、制服など、その職務以外では着用しないものについては、被服費として認められます。
つまり、「業務上で必要な部分」を明らかにできれば認められます。
平成26年から、サラリーマンに適用される所得控除のうち、「特定支出控除」というものがあります。
特定支出控除とは、会社員が自費で購入したスーツや書籍など職務の遂行に必要なものであれば必要経費として認められ、その計算方法によって控除できる」というものです。
以前は、通勤費、転勤費用、仕事に必要な研修費用、仕事に必要な資格取得費用、単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための交通費です。
新たに増えたのが、仕事に必要な図書費、仕事で必要な被服費、得意先などを接待する交際費の3項目です。
これによって、サラリーマンに認めているのに、個人事業主に認めないのはおかしいですよね。
ただし、これを適用するには、「業務上必要な経費」として証明できなければいけません。
もし、そのスーツをプライベートで使うことがあるなら、全額ではなく、パーセンテージを決めて経費計上しましょう!