
個人事業主の「商号登記」
個人事業主でも「商号登記」できる事をご存知でしょうか?
法務局であなたの社名を「商号登記」することで、法人とは違いますが、
公的に認められた名称になります。
個人事業主として開業するには、通常は税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。
その届出書の屋号欄に社名のようなものを記入します。
通常は、これだけで終わりです。
とくに「商号登記」をしなければならない義務もありません。
しかし、税務署に届出しただけでは、あなたが付けたその社名には、何の保証もありません。
つまり、その社名を本人以外の誰かが使用しても法律上何の権利も保護もないのです。
また、現在は、個人事業主の商号による銀行口座開設ができません。
「商号登記」をすることで、あなたの社名は、公に認められた名称になりますので、証明書や謄本なども発行されます。
それに、銀行で口座も開設できます。
デメリットとしては、「商号登記」の手続きをするには、法務局へ数回足を運ぶことになり、登記するのに、3万円のお金がかかるということ。
少々の手間と時間がかかるくらいです。
登記の手続きさえ済んでしまえばデメリットは無いと思います。
ぜひ、商号登記をされることをお勧めします!
行政書士さんには、会社設立などでないとなかなか相談できないこともあるかと思います。
個人事業主さまのどんな些細なことでも、ご質問がございましたら、
どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。