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個人事業主と年末調整の対象者

 
 
☆年末調整の対象となる人☆
・1年間勤務している人
・途中入社で年末までいてる人
年末調整の対象となる人は、年末まで勤務している人すべてが対象になります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していることが前提条件になります
対象者には、必要事項を記載してもらい、速やかに提出してもらいましょう。
また、個人事業では、「青色事業専従者」も年末調整の対象となります。
途中入社の人も現在の勤務先での年末調整となります。
☆年末調整の対象とならない人☆
・年間の給与総額が2,000万円超える人
・災害減免法により、その年の所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・2箇所以上の会社からの給与の支給を受けている人で、会社に扶養控除申告書を提出していない人
年末までの1年間で年収2,000万円を超える高所得者は、年末調整の対象ではありません。
高所得者は、翌年の確定申告で自分で所得の申告を行うことになります。
また、複数の会社で掛け持ちをしている場合は、主に給与の支払を受けている会社で年末調整を行います。
2箇所の会社では年末調整は行えません。
また、年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

 

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