
個人事業主の経費で落とせない!?
個人事業主の場合、「事業に関わるもの」は経費にできます。
しかし、事業主の個人的なもの、家庭のものは経費になりません。
一見、事業主自身のための支払というと事業に関連がありそうですが、個人事業主には福利厚生がありませんので、例えば、健康診断費用も経費になりません。
具体的に経費に当てはまらないものを以下に説明します。
☆事業主自身の給料
⇒従業員の給与は経費になります
☆事業主自身の健康診断費用
⇒従業員の健康診断費用は経費になります。
☆スーツ・靴
⇒私用に使えると判断されるためです。しかし、作業着などは認められます。
☆事業主の税金
所得税、住民税、贈与税、加算税、相続税、延滞税など
⇒事業税は経費になります。
☆事業主自身の国民年金・国民健康保険料
⇒ただし、「所得控除」に記して税金を安くすることができます。
☆自宅事務所の家賃
⇒すべてを経費にできませんが、一定割合を経費にします。
☆個人的に参加したゴルフコンペの参加費
☆スポーツクラブの会費
☆出張先での個人的な観光などにかかった費用
それから、このようなものも経費になりません。
☆敷金・保証金
⇒事務所で契約した敷金・保証金は退去時には戻ってくるのが前提ですので、「資産」として処理します。
☆交通違反等の罰則金・反則金
⇒しかし、業務上の駐車違反の場合は、レッカー代、駐車料金は経費になります。
☆1点の購入価格が10万円超のもの
⇒高額購入したものは、一旦「固定資産」として計上します。その後、法定で定められた、耐用年数に応じて、減価償却します。
など、私的に使用したものは経費にならないという概念さえ覚えておけば、大丈夫ですから、しっかり押さえて節税していきましょう!