
個人事業主でも扶養の対象になる場合があります。
家族を扶養に入れる条件をもう一度確認してみましょう。
1.納税者の配偶者、もしくは親族であること
2.納税者と生計を一にしていること
3.その年の合計所得金額が38万円以下であること
4.納税者の事業専従者でないこと
以上をベースに考えます。
よく、税金の扶養に入るには、収入が103万円以下でないとと言われますね。
これは、お給料の収入が103万円までということなんです。
では、個人事業主の場合の、合計所得額とはどのように計算されるのかです!
個人事業主は事業による所得を計算します。
事業による収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得
極端な話、青色申告をしている方で、売上が1,000万円、必要経費が900万円だったらどうなるでしょうか。
売上1,000万円 - 必要経費900万円 - 青色申告控除65万円 = 事業所得35万円
となると、所得が38万円以下となり、この個人事業主は家族の扶養に入れるということなんです。
家族を扶養に入れることができた場合に、所得税や住民税の自己負担額が安くなったりすることがあります。
確定申告が終わりましたが、間違えていたということでしたら、訂正ができますので、申告された税務署に問い合わせくださいね。