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個人事業主でも扶養の対象になる場合があります。

 

家族を扶養に入れる条件をもう一度確認してみましょう。

 
1.納税者の配偶者、もしくは親族であること

2.納税者と生計を一にしていること

3.その年の合計所得金額が38万円以下であること

4.納税者の事業専従者でないこと

 

以上をベースに考えます。

 
よく、税金の扶養に入るには、収入が103万円以下でないとと言われますね。

 

これは、お給料の収入が103万円までということなんです。

 

では、個人事業主の場合の、合計所得額とはどのように計算されるのかです!

 

個人事業主は事業による所得を計算します。

 
事業による収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得

 
極端な話、青色申告をしている方で、売上が1,000万円、必要経費が900万円だったらどうなるでしょうか。

 
売上1,000万円 - 必要経費900万円 - 青色申告控除65万円 = 事業所得35万円

 

 

となると、所得が38万円以下となり、この個人事業主は家族の扶養に入れるということなんです。

 

 

家族を扶養に入れることができた場合に、所得税や住民税の自己負担額が安くなったりすることがあります。

 

 
確定申告が終わりましたが、間違えていたということでしたら、訂正ができますので、申告された税務署に問い合わせくださいね。

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