
個人事業主が法人化した年の確定申告のポイント
個人事業主が法人化した場合に個人事業主で活動していた時の確定申告でのポイントをご紹介します。
・売上を法人設立日の前後で区切ります
どこまで個人かどこから法人かをはっきりして処理していきます。
例えば月末に請求書を発行して、翌月末に入金される場合は、どうなるのでしょうか?
5月1日に法人設立した場合、4月30日までの売り上げは個人事業としての売り上げになります。
しかし、入金されるのは、5月31日になります。しかし、4月までの仕事は個人事業としての仕事ですから、入金時点で会社ができていたとしても、個人事業の売り上げとして申告します。
・経費は会社設立のために使ったのかどうかで区別します
経費も会社と個人事業のどちらで使用したのかで、どちらで計上するのか区別します。
設立後の支払いであっても、個人事業の時に発生した支払いであっても、どちらのために使った経費なのかで分けます。
・役員報酬もしっかり忘れすに申告しましょう
個人事業主では、自分に給与を支払うことはありませんでしたね。
しかし、会社を設立した後は、役員法主という形で会社から給与を受け取ることになります。
会社のお金と個人のお金は明確に区別することになります。
法人化した年は、法人化する前までの個人事業主として稼いだ事業所得と法人なりした後会社から受け取った役員報酬を元に計算した給与所得の2種類の所得を申告することになります。
給与所得は、1年分を合算して源泉徴収票を作成して確定申告書に添付します。
確定申告時に慌てることが無いようにしっかりと計算しておきましょうね。