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家族も個人事業主になったら、同一住所・屋号で登録した方がいいの?

個人事業主の家族が個人事業主になったら、同じ屋号・住所・連絡先で事業を行うことが想定されます。

 
例えば、

 

 ・配偶者やお子さんが個人事業主になって、現在の事務所で事業を行う。

 

 ・個人事業主同士のカップルが結婚することになって、同じ事務所を使う。

 

 
こういった場合に、同一屋号で事業をすると確定申告の際に困ったことになる可能性があります。

 

 

申告で、事務所の賃料や光熱費を経費として申告した際に、青色申告の控除額65万円をそれぞれの屋号で控除していると二重帳簿ではないかと税務署に疑われてしまう可能性があります。

 
ですから、事業が別であることを明確にし、事業と個人を混同しないことです。

 

 

また、屋号を違う名前にして、代表者が別の全く別の事業をしているというようにした方が余計な心配をしなくても済みます。

 

 

家族ですから、助け合い(協力)はとっても大切です。しかし公私混同しないように常に意識して仕分けをし、帳簿の整理整頓を心掛けましょう。

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