
個人事業主として開業する前に支払った費用は経費として認められますか?
個人事業を開業する前にかかった準備費用は、「開業費」として処理されます。
つまり、経費ではなく「資産」として計上した上で、5年の範囲で分割して償却する(減価償却といいます)ことが認められています。
準備のための費用は、高額なこともありますから、きちんと領収書を保管しておきましょう。
開業費として認められる範囲は?
⇒開業日の前日までに事業のために使用した費用です。
例えば・・・
1.ホームページ作成費用
2.パンフレットのデザイン・印刷費用
3.従業員の研修費用
4.打ち合わせの飲食費、交通費
では、開業費にならない費用は?
1.10万円以上の固定資産(パソコンや家具など)
2.家賃
3.事務備品
4.従業員の給与
つまり、開業前も開業後も継続してかかる費用については、認められないということです。
それから、開業費はいつまで遡れるのかは決まっていません。
公序良俗に反しない範囲で、きちんと説明できるようにしておきましょうね。