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個人事業主のマイナンバー、企業での保管期限はいつまで?

企業のマイナンバー対策で個人事業主が一番不安に思うのは、
いつのタイミングで「削除」してくれるのかですね。
ある企業と取引が完了して、その後いっさい取引がなくなることもあります。
支払調書の控えと一緒にマイナンバーもそのまま保管され、忘れたころに情報漏えいなんてことにならないとも限りません。
特定個人情報は、保存期間が決まっている帳票類の他、保存義務のない支払調書についても、「税務における更生決定等の期間制限に鑑みると、保管できる期間は最長でも7年が限度である」という内容になっています。
ただし、マイナンバー法では、保存義務がない支払調書の保管期間は、「確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、事業者において判断せよ」とその判断を企業に任せています。
基本的にマイナンバー情報は目的が終われば「速やかに消去ないし廃棄しなければならない」ですが、帳票や企業の判断により、長期間保管される可能性があります。
企業にもセキュリティ対策が必要ですが、個人事業主は、企業にマイナンバーを知らせるとき、マイナンバーの保管、排気されるタイミングなど確認するようにしましょうね。

 

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