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個人事業主のマイナンバー導入で発生する業務とは?

 
マイナンバー制度、いよいよ身近になって来ましたね。

来年からの本格的な運用に際して、個人事業主にとっても他人事ではありません。

どんな場面でマイナンバーは関連してくるのでしょうか。

 

 
☆個人事業主の番号は個人番号

マイナンバー制度では、法人には法人番号が発行されますが、

個人事業主には「個人事業主番号」は発行されません。

あくまで個人ですので、マイナンバーを使用することになります。
一番にマイナンバーを利用する場面として思い浮かぶのは、確定申告への番号記載ですね。

実際の番号記載は、平成29年3月までの申告からになります。

 

 

 

 

 

☆支払調書に記載する

自分が報酬の「支払を受ける側」か「支払する側」かで対応が変わります。

支払調書とは、特定の支払(報酬、料金、契約金、賞金など)をした事業者がその支払の明細を書いて税務署に提出する書類のことです。

これは、支払を受けた側がきちんと源泉の申告をしているかどうかを照らし合わせるものです。

支払調書へのマイナンバー記載の運用は、平成29年1月以降からになりそうです。

支払を受ける側が支払をする側にマイナンバーの通知をする必要が出てきます。

また、支払いをする側は、支払を受ける側からマイナンバーの通知を受ける際に、本人確認をすることになります。

手順としては、写真付きの「個人番号カード」の提示を受けるか、「個人番号カード」の発行をしていない場合は、「通知カード」とその他の身分証明書の提示をしてもらうことになります。
この作業は今までなかったことですから、支払を受ける側も支払をする側も少し落ち着かない感じになるかも知れませんね。

でもこの作業をスムーズに行えば、信頼関係もより一層深まるかもです。

 

 

 

 
☆従業員に給与を支払している場合

従業員に給与を支払している場合も従業員からマイナンバーを預かります。

その場合も、本人確認を行います。

マイナンバーを記載する書類は、「源泉徴収票」、「給与支払報告書」、「社会保険関係の各種書類」となります。

 

 

 

 
☆マイナンバーの管理は厳重に!

報酬支払先や従業員から預かったマイナンバーの管理には十分注意が必要です。

鍵付きの棚に入れるとか、PCに保管する場合はウイルス対策もしましょう。

また、必要のなくなったマイナンバーは廃棄するなどの対応もしましょう。

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