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非営利でのネットオークションは申告しなくてよい

 

個人事業主でオークションを営利目的でしている場合は、通常通り年間所得38万円を超える場合は確定申告をしますね。
サラリーマンの場合は、副業での所得は年間20万円までですね。

 

 

しかし、営利目的でない、自宅で使用していたものなどをオークションで売った場合は申告しないといけないのかというと申告しなくていいのです。
それは、「生活用動産の譲渡による所得」は課税されないと明記されているからです。
例えば、冷蔵庫・洗濯機のような家電、箪笥ダイニングセットなどの什器、通勤用の自転車、衣服、パソコンなど生活に通常必要な動産のことです。

自分や家族が使っていたものを譲渡してその代わりにお金を受け取っても課税されません。

 

 
しかし、貴金属や宝石、書画、骨董などで1個又は1組の価格が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますので、申告が必要になります。
注意してくださいね。

 

 

それから、安易に転売目的で購入したものをネットオークションで販売して収入が入った場合は、雑所得として判断される場合があります。

その場合は、個人事業の開業届を提出して、事業所得として申告しましょうね。

 

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