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株式会社と有限会社の違い

 
会社には、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」、「合名会社」、「合同会社」の5種類があります。

「合名会社」は、無限責任を負う社員のみから構成されています。
「合同会社」は、有限責任を負う社員のみから構成されています。
「合資会社」は、有限責任社員と無限責任社員で構成される組合のような組織体をからなります。

 

※有限責任社員と無限責任社員については、今回は割愛させて頂きます。

 

 
「合名会社」、「合同会社」、「合資会社」は、
個人事業の事業主が複数人で共同事業化した事業を運営することを想定した会社形態です。
実は、「有限会社」は、2006年の会社法の施工に伴い、廃止された会社形態です。
会社法施工の前に存在していた「有限会社」は、「株式会社」として存続していますが、
特に社名変更も強制されていないため、現在でも「有限会社」を名乗っている企業が多数あります。

 

 

 

「有限会社」が廃止された理由は、
「株式会社」の 最低資本金制度が廃止された為 です。

 
以前は、「有限会社」の出資金が300万円以上、「株式会社」の資本金が1,000万円以上必要でした。
しかし、現在では、いくらでもいいことになっています。

 
このことで、実際に、資本金1円の株式会社もあります。

 

 

 

では、以前の会社法に倣った「株式会社」と「有限会社」の違いをまとめましょう。
☆ 出資者の数
「株式会社」も「有限会社」も 出資者1人 から 会社を設立する ことができます。
ただし、株式会社の出資者(株主)の数に上限はありませんが、
有限会社は出資者(社員)の数は、50人までと決められています。

 

 

その理由は、
株式会社は、株主から広く資金を集めることを重視しています。
しかし、有限会社では、社員間の信頼関係が崩れないようにすることを重視しているためです。

 

 

 
☆ 出資単位と最低資本金額
これは、前述したとおりです。
株式会社:1000万円
有限会社:300万円

このように最低資本金を定めてあるのは、
会社の債権者の安全を図ったり、有限責任の濫用を防いだり、
個人企業・合名会社・合資会社などが負う無限責任に対する不公平を是正するなどのためです。
出資単位は自由に決められます。

 

 

 

☆ 出資証券の発行
株式会社では原則として株券を発行します。
有限会社では、出資持分を有価証券として発行できません。

 

 

 

☆ 役員の数
株式会社では、

取締役は3人以上

監査役は1人以上(大会社※は3人以上)
そして、必ず代表取締役を1人以上置かなければなりません。
有限会社では、
取締役は1人以上

 

 

 
☆ 役員の任期
株式会社の場合は、
取締役 : 2年

監査役 : 4年

(定期的な登記が必要)
有限会社の場合は、
任期の設定は任意、つまり自由となっています。

 

 

 

☆ 会社の設立費用
株式会社 : 最低40万円強
有限会社 : 最低30万円弱

 

 

 

 

☆ 最高決議機関
株式会社 : 株主総会
有限会社 : 社員総会

などです。

以前の会社法による「株式会社」、「有限会社」では、
資本金の違いは大きいと言えます。
しかし、現在では、資本金の特例制度が設けられ
前述しました通り、資本金1円から会社を設立出来ます。
このように、過去の会社形態を知っておくことも大事ですね。

ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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