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個人事業主の開業費は必要経費???

 

開業前の準備期間の費用は「経費」として認められるのか?

とっても気になる質問ですね。

 

 
開業前の準備費用は、「開業費」で処理します。

 

開業準備期間中にかかる費用は、このようなものがあります。

印鑑や名刺

Webサイト製作費

チラシの印刷代

書籍等資料代

打ち合わせのための交通費、飲食費

事務所等の契約関連費用

 

 

業種によって変わるとは思いますが、このような費用は、「開業費」で処理するのが基本。

 

 

 
開業費は、費用の項目ではなく、繰延資産という資産の項目になります。

 

 

つまり、お金を出したことに対する効果がその1年間だけでなく将来に及ぶものですよね。

 

 

だから、その年に全額を経費として計上するのではなく、

 

 

その効果が及ぶ期間つまり償却期間(5年間)に分けて計上するのです。

 

 

 
では、開業費として認められる期間はいつの分まででしょうか?

 

 

開業準備期間は、開業日前のことですから、

 

 

「個人事業主として業務を開始した日」

 

 

 

つまり、税務署に届けた『個人事業の開廃業等届出書』に記載した開業日

 

 

 

(これは提出した日より前でも可)より以前に

 

 

仕事用に購入したものは必要経費ではなく開業費という扱いになります。

 

 

 
では、準備期間はいつまでさかのぼることが出来るのか?

 

 

 

何年も前に購入したものは余ほどの理由がないと厳しいでしょうね。

 

 

一般的には、数ヶ月~半年前くらいまででしょう。

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