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個人事業主と個人情報保護法

 

改正個人情報保護法は、平成27年9月3日に成立し、同月9日に公布されました。

 

 

この改正では、事業者にとってかなり重要な改正がありました。

 

 

・個人情報保有件数が5000人以下の適用除外規定が削除

 

 

これまでは、「個人情報取り扱い事業者」の定義として、保有している個人情報の数が5000人以下の場合は、個人情報保護法が適用されませんでした。

 

 

 

今回の改正では、この適用除外規定が削除されました。

 

 

 

従いまして、個人事業主で、1件でも個人情報を保有していた場合は、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」として、法律を守る必要があります。

 
つまり、エステサロンや、料理教室、セミナー講師などでも法律の適用対象となります。

 

 

 

 

個人情報に関する事故は社会的反響も大きいです。

 

 

 

小さな事件でも報道されたりしますから、事件を起こしてしまった場合の会社のイメージ失墜は避けられません。

 

 

 

個人情報保護については、セミナーを受講したり、法律家からの意見を聞いたり、しっかち対策をする必要がありますね。

 

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