
個人事業主が税金で損をしない為に ~基礎知識~
(今回は健康保険税は保険料として考えています。)
個人事業主が支払う税金は、以下の4つです。
☆ 所得税
☆ 住民税
☆ 個人事業税
☆ 消費税
個人事業主の方の中には、経理には無頓着という方が意外と多いです。
基本的には、売上をあげて仕事が成り立ちますから、
事務部分については、
その時期が来てからあわてて用意したという経験をお持ちの方がほとんどなのではないでしょうか?
確かに、売上をあげなければなりませんが、
税金についても知っておかなければ、しまった なんてことになることもあります。
ここでは簡単に、それら税金についてご紹介しますね。
☆ 所得税
一年間の売上高 から、経費 と 控除額 を差し引きした金額が、 課税対象の金額となります。
その金額に、一定の税率を掛け算したものを 所得税 として納めなければなりません。
控除としては、あくまで個人として扱われますから、
基礎控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除など、通常の控除額と同じになります。
☆ 住民税
住民税は、市県(都道府)民税と呼ばれることもあり、
都道府県で決める税金と、市区町村で決める税金を合わせたものです。
納めるのは、各市区町村の市区町村役場となっています。
各都道府県、各市区町村によって、納税額や税率が異なりますので、
開業前に調べておくことが必要になります。
☆ 個人事業税
この税金は、法人で開業すると自然とかかる費用です。
個人事業主には関係ないなんて思っている方もいますが、それは大きな間違いです。
個人事業税は、事業所得、不動産所得の金額から事業主控除額を差し引いた残りの額が課税対象となり、
事業主控除額は、年290万円が事業主控除額です。
これは、売上から必要経費を差し引いた額から、
290万円の事業主控除を差し引いた残りの額にかかってきますので、
経費+290万円をして、その金額に満たない売り上げの場合には、 課税されません。
また個人事業税の納付は原則、「8月/11月」の2回に分けて納付することとなっており、
「納付通知書」が送付されてきます。
ただし、その年の確定申告を翌年の3月15日までに納税地の税務署に提出した場合には、
個人事業税を再度提出する必要はありません。
☆ 消費税
売上高が1000万円を超えると、翌々年度から消費税の納税が必要になります。
つまり、売上高1000万円以下の場合であれば、消費税の申告は免除されることになっています。
以上、 ちょっとした、豆知識でしたm(__)m
ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。