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個人事業主とアルバイト

個人事業主は、本業とは別に、アルバイトを する ことができます。
ただし、アルバイトとして得た収入と、個人事業主として得た収入は別々に管理した方がいいですね。

 

 

確定申告の際に、
アルバイトでの給料は給与収入として扱われ、自分の事業で得た収入は事業収入として扱われます。
それに、アルバイトでの給与は、給与所得控除が適用されているので、別々に計算した方が お得 となるのです。

 
それから、ワンポイント!
アルバイト先で年末調整をしてもらわずに、アルバイト先から、源泉徴収票を貰って、ご自身で、確定申告をすることでさらに節税になりますよ。
これで、先に支払した所得税は、本来払うべき税金の額から差し引いてもらえます♪

 
それから、個人事業主は アルバイトを 雇う ことができます。
アルバイトが今後継続して31日以上働くという見込みがあって、さらに、1週間に20時間以上の労働をする見込みがある方に、雇用保険が適用されます。
お給料が高くなれば、雇用保険はそこまで大きな金額になりません。

 
正社員として雇うかアルバイトとして雇うかは、その会社や事業の経営方針によって変わってきますよね。

 
事業を長く行うことが前提で、共に働いていきたい人材が欲しい場合は、その方は、正社員として雇った方が良いでしょうし、逆に、短期的な人材が欲しい場合は、アルバイトとして雇った方が良いかもしれません。
どちらの方法で雇うかは、事業主の考え方次第と言えます。

 
しかし、長期的に継続できる事業で安定した利益が見込めるという場合は、個人事業主であっても、正社員として採用しいた方が良いかと思います。
雇用者をかかえるというのは、中々決心のいることですが、人を雇うことで、事業のさらなる発展に繋げることができるのではないでしょうか。

 

 
しかし、人一人の雇用には思った以上の経費がかかります。
雇用にどれだけの経費がかかり、どれだけの利益をもたらすのかを考えた上で、ぜひ検討をしてみて下さい。

 

 

 

まだまだ人材をかかえる程ではないけど、事務処理が 苦手 なのとおっしゃる方は、ぜひ、弊社へお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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