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個人事業主の開業費とは?

☆ 開業費とは?

開業したら、税務署に「開業届」を出しますよね。
厳密には、その「開業届」に記載した開業日までにかかった仕事に関する費用のことを開業費といいます。
でも、実は、「開業届」を提出した日より前でもいいそうです。
もちろん、常識の範囲内でですよ。

 

 
それから、開業費は経費ではなく資産という扱いになります。
開業費にあてられた費用は、ある程度長く使い続けるだろうと想定されるので「繰越資産」という扱いになります。

 
開業費は、5年が償却期間となっていますが、任意償却が認められているので3年以内、あるいは1年以内の均等償却も可能です。

 

 
でも、これは、開業費を初年度に処理した場合、赤字になると想定されるときに限り、5年以内に分割して償却してもいいですよということですので開業費が少額で赤字になることは絶対にあり得ない場合は、経費として一括処理してしまってもよいのです。

 

 
そしてその判断は、決算(確定申告)の時までに決めれば大丈夫なんですよ。

 

 

 

 

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